目次
静岡で、被害者側専門の対応をしている弁護士です
弁護士は相手と揉めたときの最終手段?いいえ、交通事故は違います!
静岡の法律事務所みちしるべの弁護士 亀子伸一です。
これまで交通事故被害のご相談を数多くお受けしてきました。
初めての交通事故被害は、どうしてよいか分からず、大変な思いをされている方や、相手の保険会社とのやりとりで嫌な思いをされている方も多い印象です。
弁護士をつける事で、保険会社の態度がガラッと変わることが多いので、事故直後などのなるべく早いタイミングで相談していただことをお勧めしています。
初回相談は無料(弁特がない方)
初めて事故にあった方は、不安や疑問でいっぱいです。
そうした交通事故被害者の方に「相談してよかった」と、安心を感じてもらえることを大切にしています。
弁護士費用特約(弁特)がある方は、費用を気にせずにご相談・ご依頼いただけます。弁特のない方でも、安心してご相談いただけるよう、初回に限り法律相談を無料で行っています。
(面談では60分、電話では30分程度)
治療中の方
治療中の方
治療中の方には、交通事故の基本的な流れ、治療を受けるときに注意するポイントなどをアドバイスします。
示談金を提示されている方
すでに相手の保険会社から示談金の提示がある方は、提示金額の妥当性などを精査し、弁護士に依頼した場合の金額面でのメリットなどについてご説明いたします。
平日の最終相談枠は19時~
みちしるべでは、日中に相談時間が取れない方のために、平日の最終相談枠を19時~としています。
当日のご相談希望や土曜日の相談も、弁護士の予定が空いていれば対応可能ですので、お気軽にお電話ください。
交通事故で頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫のケガをされた方で、相手方保険会社から一方的に賠償額(約20万円)の提示を受けていたというケース。
示談交渉の依頼を受け、診断書等を取り寄せて検討したところ、後遺障害が認定される可能性のある方でしたので、被害者請求という手続きを行い、後遺障害等級併合14級に認定されました。
その後の示談交渉では、相手方保険会社がかなり渋ったため、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋という手続きを利用することにしました。
結果的に、こちらの主張がほとんど認められ、合わせて370万円近くの賠償金を受け取ることができました。
相手方保険会社は、加害者の味方であって、被害者の味方ではありません。
後遺障害の可能性に気付いても、後遺障害の認定手続きを取らない場合があります。
相手方保険会社の提示をうのみにしてはいけない、と言えます。
最初の提示金額約20万円と比べて、賠償金を350万円近く増額できたので、依頼者様に大変喜んでいただけました。
頚椎捻挫(むちうち)と腰部挫傷と診断された方のケース。
まだ痛みもあり、症状固定と診断されていない状態にもかかわらず、相手方保険会社から治療の打ち切りを求められました。
保険会社からの心ない態度や発言にとても傷つき、これ以上自分でやりとりするのは困難だということで、ご相談にいらっしゃいました。
この事案では、主治医の先生に「自費で通ったらどうか」と言われてしまい、治療延長交渉について、医師の協力が得られなかったため、治療の打ち切りは争わずに、後遺障害認定を目指す方針に切り替えました。
治療打ち切り後も、依頼者様自身の健康保険に切り替えて通院を続けていただき、主治医から症状固定と診断されたタイミングで、診断書などの必要書類を揃えて後遺障害の申請を行いました。
後遺障害等級第14級(併合14級)に認定されたので、 すぐさま後遺障害の認定結果をふまえた損害額を計算し、示談交渉を行いました。
強い姿勢で交渉を行った結果、ほぼ弁護士基準の賠償総額600万円超での示談となりました。
実は、症状固定時までに被害者が自費で支払った治療費は、あとで相手方保険会社に請求することが可能です。
保険会社から治療を打ち切られたからといって整形外科への通院を止めてしまうと、治療が不十分に終わるだけでなく、
本来なら受けられたはずの後遺障害認定も、治療実績が不十分なために認められないという場合があります。
保険会社からの治療打ち切り後も、後遺障害認定を見据えて継続的な通院を続けたことで等級認定を獲得でき、賠償額を大幅に増やすことができました。
事故によって足を切断する重傷を負った方からの依頼で、治療中から交渉にあたりました。
相手の保険会社が、交渉による適切な賠償獲得が見込まれない企業だったこともあり、裁判での解決が得策と判断し、後遺障害の認定を得た後、裁判対応をとることになりました。
後遺障害が重い場合ほど、保険会社の提示金額と、弁護士基準(裁判基準)の差が大きくなる可能性があります。
裁判では、付添費用や将来分の義足費用、自宅の改造費や後遺障害による労働能力の低下度合いなどのそれぞれについて大きな争いとなりました。
裁判官を説得するため、依頼者様や関係者の話を「陳述書」として整理し、裁判の証拠で提出するなどしました。
その結果、こちらの主張が正当なものであることを裁判所に概ね認めてもらうことができ、約8000万円での和解を裁判所から提示され、和解に至りました。(既払い金を含めた賠償総額は約1億2000万円)
バイクに乗っていた際の交通事故で大ケガをされ、複数箇所に症状が残ってしまい、被害者請求を行って後遺障害等級11級と認定された依頼者の事案です。
症状固定後、被害者請求により後遺障害の認定手続を行いましたが、後遺障害の一部が認定されず併合11級と認定されました。
認定されなかった理由を精査し、納得のできない部分について、病院から診療記録(カルテ)等を取り寄せたうえで、弁護士の意見書を作成するなどして異議申立を行いました。
その結果、「異議申立」の理由が一部認められ、後遺障害等級が1等級繰り上がり、併合10級と認定されました。
交通事故による負傷で、顔にケガの痕が残ってしまった女性の事案です。
相手方保険会社からは、顔の傷跡では労働能力は低下しないと主張され、後遺障害逸失利益の賠償額をゼロ円とされましたが、これに納得がいかないということで、相談にいらっしゃいました。
相談者様には、一般的には交渉での解決が難しいことや、裁判での解決を目指す可能性があることをご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼を受けました。
ケガの跡が残ってしまった場合のことを「醜状痕」、醜状痕の後遺障害を「醜状障害」と呼びます。
一般的に、交渉段階では、保険会社が醜状障害の「労働能力の低下(後遺障害逸失利益)」を認めることはほとんどありません。
依頼者様のケースに類似した過去の裁判例を調査し、 依頼者様の逸失利益が認められるべき根拠となる判例ををもとに意見書を作成し、相手方保険会社に提出しました。
しかし、相手方保険会社からはやはり「後遺障害逸失利益を認めることはできない」と突っぱねられ、話し合いすら難しい状況でした。
裁判に向けた準備を進めながらも、担当者と粘り強く交渉を続けていたところ、担当者がこちらの主張に理解を示して、後遺障害逸失利益について一定金額を認める示談案を提示してくれました。
その後、逸失利益の金額などについて交渉を重ね、相談前に提示されていた金額の約2倍となる総額1100万円超での示談案となったため、依頼者様も示談解決にご納得され、解決に至りました。
裁判では、さらなる賠償額の増額も見込まれますが、被害者側が損害を「立証」しなければならないというリスクがあります。
また、裁判手続きでは、解決までに長い時間がかかり、精神的な負担も大きく掛かってしまいます。
示談や裁判など、解決方法ごとのメリットやデメリットを正確にお伝えし、依頼者様によって納得のいく解決を大切にしています。
法律事務所みちしるべでは、安易に「裁判をする」のではなく、第一に「示談金額はこれ以上出せない」という段階まで徹底的に示談交渉を行っています。
今後も、お一人おひとりのご意向を尊重しながら、「より良い解決」を目指していきたいと考えています。
後遺障害14級がすでに認められていて、相手の保険会社から賠償額の提示があった段階で、ご相談にいらっしゃった方です。
損害に関する資料を確認したところ、賠償額が倍近く増額できると思われました。
ご依頼後、すぐに相手の保険会社から依頼者の治療記録等を取り寄せ、適正な賠償額の計算表を作成しました。
強い姿勢 での交渉を行った結果、ほぼ基準通りの金額を引き出すことができ、最初の提示金額の2倍以上の賠償額(約160万円→約330万円)での示談を成立させました。
保険会社との交渉をスピーディーに進めることができ、ご依頼を受けてから約1カ月での早期解決となりました。
弁護士は、「裁判をした場合に獲得できる金額」(いわゆる弁護士基準)を目安に、保険会社と交渉することができます。
ただし、保険会社からは「裁判ではなく、交渉段階ですので」という理由で、示談交渉では、弁護士基準の金額の7~8割程度の金額での示談を求めてくることがほとんどです。
依頼者様にとっての「より良い解決」を目指す法律事務所みちしるべでは、
複雑な損害計算の各項目などについても、わかりやすくご説明し、
交渉の進め方や落としどころについて、依頼者様にご理解いただきながら、示談交渉を進めていきます。
そのほかの事例
交通事故により亡くなられた場合(死亡事故)の保険会社対応など、ご依頼をお受けしております。
交通事故の対応まで手が回らず弁護士に任せたいという場合はもちろん、亡くなられた際の事故状況に疑問がある場合、遺族への賠償額に納得ができない場合のご相談をお受けしております。交渉での解決を目指しますが、民事調停、民事裁判での解決事例もございます。
【人身事故のケガの通院期間別】交通事故の解決事例一覧 【交差点で起きた人身事故】交通事故の解決事例一覧 【バイク・自転車・歩行者の人身事故】交通事故の解決事例一覧示談は慎重に!保険会社の提示額は被害者に不利な算定をしている場合も
治療が終了した後、相手の保険会社から賠償提示額の計算書類が送られてきて、「示談解決」を求められます。
その計算書類には、損害の内訳や計算の根拠などが載っていますが、普通の人が見ても「それが適切な額かどうか」は分かりません。
「こういうものなのか」と思い、そのまま示談をしてしまっている方は少なくないようです。
また、
「保険会社なのだから、さすがに事故の補償を適切にしてくれるのだろう」
と思い、そう信じている方は多いと思います。
ですが、実はそうとは限りません。
保険会社は、交渉相手が弁護士かどうかで、賠償額の基準を変えています。
- 自賠責基準(自賠責保険での算定基準)
- 任意保険基準(保険会社独自の算定基準)
- 弁護士基準(裁判で認められる目安の基準)
このうち、弁護士が交渉で用いる「弁護士基準」が、
本来賠償されるべき金額と言え、通常、自賠責基準や任意保険基準よりも高い金額で計算されます。
しかし、保険会社が提案する示談解決では、自賠責基準か任意保険基準を用いています。
保険会社は、弁護士が交渉しない限り、
「弁護士基準」で賠償額を提案することはありません。
また、休業損害や、過失割合について、被害者に不利に計算して、提示をしていることも多くあります。
ご相談では、保険会社の賠償額の計算に、不利なところや間違いがないかを精査し、弁護士基準での賠償額を調査いたします。
保険会社はそもそも営利企業ですので、被害者に対して支払う保険金が少ない方が、会社にとっては都合が良いわけです。
また、これは保険会社の担当者にも左右されますが、被害者のことを考えて対応してくれる担当者もいる一方で、
「どうしてこんなに低い金額を提示しているのか」と思う酷い保険会社担当者もいます。
私は被害者の代理人として、依頼者様の利益を第一に追求し、
本来賠償されるべき「弁護士基準」での賠償額を計算して、示談交渉をします。
弁護士に相談するのは、「トラブルになってから」と思っていませんか
「どういうタイミングで相談すればいいか分からない」という方がほとんどです。
実は、事故直後から(トラブルになっていなくても)、弁護士へ相談いただくことや、弁護士のサポートを受けることができます。
事故での不安や悩みを抱えたまま生活を続ける必要はありません。ご相談のタイミングは、早ければ早い方がよいでしょう。そもそも「弁護士をつけるかどうか」で、保険会社の態度や賠償額の基準が変わるためです。
これまでのご相談の傾向から、弁護士の相談や依頼を考える主なタイミングは、以下のようなきっかけが多いと言えます。
- 保険会社の担当者と相性が悪い。
- 保険会社から「治療打ち切り」と言われて困っている。
- まるでこちらが「加害者」のような対応をされている。
- 相手との交渉がなかなか進まず困っている。
- 保険会社から後遺障害診断書(白紙のもの)が届いた。
- 後遺障害が認定されなかった。
- 保険会社の提示する過失割合に納得がいかない。
- 示談金額の提示をされたが、適正な金額が分からない。
分からないことばかりの事故直後こそ、弁護士に相談するメリットが大きい
初めての交通事故では、治療のこと、保険会社から送られてくる書類のこと、示談のことなど、分からないことだらけですよね。
ケガによって今後の生活への不安を抱えていたり、相手の保険会社からの連絡で嫌な思いをされたりする方も多くいます。
分からないことばかりの事故直後だからこそ、弁護士へご相談いただくメリットが大きいと考えています。
「弁護士」と聞くと思わず身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、私は「弁護士をより身近な存在と感じてほしい」との思いで、敷居の低さを大切に、事故被害者の方に寄り添った解決を大切にしています。
ご相談では、今後のことや示談のこと、治療のことなどをご説明し、
不安を解消していただくことを一番に考えております。
ご相談後には、安心していただくことができると思います。
また、ご希望(ご依頼)いただければ、保険会社との対応や示談交渉を、そのまま弁護士にお任せいただくもできます。
適切な治療や補償を得るために、できるだけ早い時期に弁護士に相談されることをお勧めします。
治療が終了する段階で弁護士に相談するメリット
治療が終了する前後で、後遺障害に該当する可能性がある方は、保険会社から後遺障害診断書が送付されてきます。
まれに、弁護士から見て
「後遺障害が認められるのではないか」と思うケガなのに、
保険会社が後遺障害診断書を送ってこないという場合もあります。
後遺障害診断書を入手した後、被害者の方で、その診断書作成を病院の先生にお願いすることになりますが、ここで注意があります。
残念ながら、「後遺障害が認定される基準」を正確に知らない(知る機会が無い)ため、診断書に書くべき内容や、必要な検査項目・検査方法を知らないという先生は、意外といます。
「病院の先生に頼めば、あとはうまく書いてくれる」とは限らないのです。
「検査項目の不足や、検査方法の不適切により、後遺障害が認定されなかった」
ということがないよう、
事前に弁護士に必要な検査項目を確認しておくメリットは大きいです。
また、
ご依頼いただいた場合は、
「後遺障害診断書の作成にあたって、この検査をしてください」
という医師へのお願いの文書を弁護士の方で作成したり、
必要に応じて診察や検査に弁護士も同席したりするなどのサポートも可能です。
後遺障害診断書の作成など、後遺障害についてわからないことがあれば、法律事務所みちしるべに一度ご相談ください。
保険会社のいう治療打ち切りというのは、保険会社から病院に治療費を直接支払うことを止める、という意味です。
保険会社が治療を打ち切っても、被害者が自費で病院に通い続けることはできます。
また、症状固定までに支払った治療費は、後で保険会社に請求することが可能です。
保険会社から示談金の提案があった段階で弁護士に確認すべきこと
相手の保険会社から賠償額の提示(示談の案内)があった段階でのご相談も、多くお受けしています。
この段階での相談する主なメリットは、
- 賠償額の計算に、不利なところや間違いがないか確認すること
- 「弁護士基準」での損害額を確認すること
です。
示談金ってどうやって計算するの?人身事故で賠償される5つの損害保険会社の対応で嫌な思いをした場合
被害者であるにもかかわらず、相手の保険会社の担当者から、心ない対応をされることがあります。
相手の保険会社は、あくまで加害者側の保険会社だからです。
ケガの痛みや今後の不安を抱えている被害者にとって、加害者側の保険会社を相手に、治療や生活に必要な対応を求めていくことは、とても大きな負担となりえます。
また、時として、味方であるはずの自分の保険会社の担当者であっても、自分が伝えたいことを十分に理解してくれず、知りたいことを教えてくれないことがあるようです。
交渉のプロである弁護士が、代理人として保険会社とのやりとりを行うことで、依頼者様は、複雑な手続きや交渉に煩わされることなく治療に専念していただくことが可能になります。
後遺障害の認定の有無で、補償額が百万円単位で変わってくる
治療を続けて事故前の身体の状態まで完治すればいいのですが、しばらく治療を続けたものの、交通事故によるケガが完治せず、それ以上の治療効果(症状の改善)が見込まれない状態になってしまうことがあります。
この状態のことを、「症状固定」と言います。
この症状固定と判断された段階で、ケガによる影響が残ってしまった時には、「後遺障害」の等級認定が得られるかどうかが重要となります。
症状固定の判断は、基本的には医師の判断になります。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」が行うことになっています。
医師には、「後遺障害診断書」を作成してもらうのですが、医師が後遺障害の認定をするわけではないのです。
後遺障害診断書などの請求書類を集め、「自賠責保険の損害調査」の申請をして、後遺障害の認定をしてもらう必要があります。
「損害調査」の申請の方法には、
- 相手保険会社を通じて行う「事前認定」
- 被害者側から直接申請する「被害者請求」
の二通りあります。
当事務所では、申請方法について、自ら資料を揃えて直接提出できる「被害者請求」によって行うことを原則にしています。
資料を集めるための手間などは掛かりますが、被害者請求であれば、
認定に有利と思われる資料や弁護士の意見書などを添付することができます。
反対に、相手保険会社が行う「事前認定」では、相手保険会社がどのような資料を調査事務所に提出するのか事前に把握できず、見通しが立てられない等のデメリットがあります。
調査結果が出るまで、案件により2~6ヶ月ほどの期間はかかってしまいますが、後遺障害の有無は、賠償額に大きく影響します。
ご相談やご依頼の際には、診断書等の資料も精査した上で、後遺障害が認められる可能性がどれくらいあるかを事前に確認しお伝えし、認められる可能性が高いと判断できるものは、申請をおすすめいたします。
また、後遺障害認定の確度を高めるために、必要に応じて医師との面談なども活用して後遺障害診断書の記載の充実を図るなど、できるかぎり確実に等級認定が得られるようサポートすることを心がけています。
【後遺障害等級認定された人身事故】交通事故の解決事例一覧後遺障害の認定結果が、「非該当」(後遺障害に該当しない)とされてしまったり、思っていたよりも低い等級で認定されてしまったりする場合があります。
認定結果に不服がある場合は、「異議申立」という方法で、再度の審査を求めることができます。
後遺障害の等級は、交通事故の損害賠償額に大きく影響する部分ですので、納得のいく補償を受けるためにも、適正な等級認定を受けたいところです。
とはいえ、「異議申立」は、簡単には認められません。
不服のある部分の認定理由を精査して、認定されなかった理由(いわば弱点)を理解し、その弱点を補わなければなりません。
弱点を補うための追加資料などを準備し、弁護士の意見とともに、適正な等級認定を求める異議申立をすることになります。
ケガ・治療で収入が減ってしまった場合は休業損害の請求を
事故によるケガの治療のために仕事を休まなければならないとき、収入の減少について、心配や不安を感じられる方が多いと思います。
そういった場合に、
事故によって仕事を休んだために得られなかった収入を補償する「休業損害」(休業補償)という項目があります。
請求するには、「ケガの治療のため、実際に収入が減った」ことが必要になります。
収入が減ったことの証明のため、勤務先に「休業損害証明書」という書類の作成をお願いすることになります。
・休業損害の対象になるのか(主婦や、自営業の方など)
・休業損害で補償される金額がいくらか(補償金額の計算方法の違いなど)
・休業損害が補償される期間はどこまでか(休業が長い場合、途中で退職した場合など)
といった点で、争いが出てくることがあります。
「休業損害」は、主婦(専業・兼業)の家事労働についても補償対象になることをご存知でしょうか。
ほかに家事をしてくれる人がいなければ、事故のケガによる痛みなどを我慢し、無理をして家事をせざるを得ないわけですから、そうした家事労働に関しても、補償の対象に含まれるのは当然のことと言えるでしょう。
しかし、保険会社は、主婦の休業損害について、「実際にいくら収入が減ったか」がはっきり分からないために、「全く認めない」あるいは「相場よりも低い金額で認める」という対応をすることが多いです。
家事労働に関する休業損害が認められたことで、
最終的に、保険会社が当初提示した賠償金額の約2倍の解決金の支払いを獲得した実績があります。
これまでに、保険会社が主婦の休業損害を否定していた案件では、意見書の提出等によって交渉し、休業損害を認めさせてきました。
保険会社からの説明や主張をそのまま鵜呑みにせずに、腑に落ちない、納得できないというときには、ぜひ確かな経験をもつ弁護士にお早めにご相談ください。
ご本人の希望を最優先した解決を目指す
これまで依頼者様の多くは、交渉での解決を希望され、実際にそのほとんどは交渉で解決してきました。
一方で、交渉での解決にも限界はあり、保険会社の担当者が頑なな対応をして、適正な賠償にはほど遠い金額での示談しか認めてくれない場合もあります。
そうした場合には、適正な賠償を得るために、紛争処理センターの和解あっ旋や民事調停、民事裁判に打って出ることをお勧めする場合もあります。
もちろん、「示談交渉で解決する」というご希望があれば、その方針で解決することも可能です。
どの手続きを利用するかについては、それぞれの解決手段のメリット・デメリットをご説明した上で、依頼者様のご要望をしっかりとうかがって協議し決定いたします。
「弁護士=裁判をする」というわけではありませんし、当然のことですが依頼者様の意思に反して勝手に手続を進めることはありませんので、ご安心ください。
「弁護士に相談や依頼をすると、話がややこしくなり、時間がかかるのではないか」と思われるかもしれません。
ご本人の意向をふまえ、交渉による早期解決(1ヶ月以内)を目指す方針を取ることも可能です。
ケースバイケースではありますが、相手保険会社から賠償額の案内(提示)がある場合で、後遺障害について大きな争いがなければ、通常、「ご依頼から1ヶ月以内に解決すること」も可能です。
これまでの実績として、ご依頼から5日後に、こちらの希望する示談金額にて示談に至った事例があります。
また、賠償額によっては、裁判での解決をお勧めすることはありますが、最終的にはご本人の意向を優先した解決を行っております。
「本来の賠償額」がいくらなのか、また「早期解決が可能か」どうかなど、気になる方はお気軽にご相談ください。
示談交渉の際、保険会社との交渉の中で、担当者から「慰謝料は弁護士基準よりも下げてほしい」と言われることがほとんどで、おおよそ弁護士基準の7〜8割程度の金額を提示してきます。
私は、あくまでも依頼者様の利益を追求し、保険会社の提示をそのまま受け入れるようなことはしていません。
依頼者の症状固定後の痛みの度合い、生活や仕事への支障の程度などを詳しくお聞きし、保険会社にしっかりと示します。
適正な慰謝料額を獲得できるよう、妥協なく交渉することを心がけています。
事故状況(事故態様)が争点となった場合、お互いに言っていることが違ってくるため、交渉での解決が難しい場合があります。
交渉では解決できず、やむなく裁判となった案件では、
自動車工学の専門家等に意見を求め、事故状況を詳しく再現したり、
事故現場に足を運んで状況を精査したり、実況見分調書を洗い直して事故態様を検証するなどしています。
ご本人の希望を最優先した解決を目指す
これまで依頼者様の多くは、交渉での解決を希望され、実際にそのほとんどは交渉で解決してきました。
一方で、交渉での解決にも限界はあり、保険会社の担当者が頑なな対応をして、適正な賠償にはほど遠い金額での示談しか認めてくれない場合もあります。
そうした場合には、適正な賠償を得るために、紛争処理センターの和解あっ旋や民事調停、民事裁判に打って出ることをお勧めする場合もあります。
もちろん、「示談交渉で解決する」というご希望があれば、その方針で解決することも可能です。
どの手続きを利用するかについては、それぞれの解決手段のメリット・デメリットをご説明した上で、依頼者様のご要望をしっかりとうかがって協議し決定いたします。
「弁護士=裁判をする」というわけではありませんし、当然のことですが依頼者様の意思に反して勝手に手続を進めることはありませんので、ご安心ください。
「弁護士に相談や依頼をすると、話がややこしくなり、時間がかかるのではないか」と思われるかもしれません。
ご本人の意向をふまえ、交渉による早期解決(1ヶ月以内)を目指す方針を取ることも可能です。
ケースバイケースではありますが、相手保険会社から賠償額の案内(提示)がある場合で、後遺障害について大きな争いがなければ、通常、「ご依頼から1ヶ月以内に解決すること」も可能です。
これまでの実績として、ご依頼から5日後に、こちらの希望する示談金額にて示談に至った事例があります。
また、賠償額によっては、裁判での解決をお勧めすることはありますが、最終的にはご本人の意向を優先した解決を行っております。
「本来の賠償額」がいくらなのか、また「早期解決が可能か」どうかなど、気になる方はお気軽にご相談ください。
示談交渉の際、保険会社との交渉の中で、担当者から「慰謝料は弁護士基準よりも下げてほしい」と言われることがほとんどで、おおよそ弁護士基準の7〜8割程度の金額を提示してきます。
私は、あくまでも依頼者様の利益を追求し、保険会社の提示をそのまま受け入れるようなことはしていません。
依頼者の症状固定後の痛みの度合い、生活や仕事への支障の程度などを詳しくお聞きし、保険会社にしっかりと示します。
適正な慰謝料額を獲得できるよう、妥協なく交渉することを心がけています。
事故状況(事故態様)が争点となった場合、お互いに言っていることが違ってくるため、交渉での解決が難しい場合があります。
交渉では解決できず、やむなく裁判となった案件では、
自動車工学の専門家等に意見を求め、事故状況を詳しく再現したり、
事故現場に足を運んで状況を精査したり、実況見分調書を洗い直して事故態様を検証するなどしています。
過去に争いとなった事例では、
カーブミラーからの信号機の見え方などを、実際に現場に行って自分の目で確かめ、
相手側の主張の矛盾を立証し、「過失割合」で有利な解決に導くことができました。
交通事故の弁護士費用について
初回のご相談(1時間目安)については、費用は負担はありません。
(弁護士費用特約をご利用の方は、保険約款に従い法律相談料をご請求します。)
- 着手時の費用負担は0(ゼロ)円です。
- 相手から賠償金を獲得した際に、11万円(交渉のみの場合)を基準にした費用をいただきます。
- 案件の難易度により金額を調整する場合があります。
- 交渉から調停や訴訟に移行する場合、別途追加着手金が必要となります。
- 弁護士費用特約をご利用の場合は、原則として同契約約款に基づき決定します。
- 物損事故のみの場合は、料金体系が異なり、原則としてタイムチャージ方式でのご契約が必要です。
- 獲得額の11%(交渉のみ)〜17.6%(被害者請求の場合)の額が基本基準となります。
- 案件の難易度により異なり、契約時に協議の上で決定します。
- 相手から事前に賠償額の提示がある場合は、提示額から増額した額の22%の額を基準とします。この場合のみ、依頼者の受取額が「賠償額の提示額」よりも下回らないように、弁護士費用の調整を行います。ただし、報酬金の最低額は11万円とします。
- 弁護士費用特約をご利用の場合は、原則として同契約約款に基づき決定します。
弁護士費用が特約限度額を超えない限り、原則としてご依頼者が弁護士費用をご負担いただくことはございません。
弁護士費用特約がない方の場合には、弁護士を頼む経済的メリット(どれくらい増額するか)が重要だと考えておりますので、ご相談の際に、詳しくご説明いたします。
また、ご依頼時に相手から事前に賠償額の提示がある場合には、依頼者様が受け取る金額が事前の賠償額を下回ることのないように、弁護士費用を調整いたします。
事務所名
法律事務所みちしるべ
所在地
〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25
イデア常磐町ビル4階
TEL
050-3503-8646
営業時間
平日 午前10時から午後7時まで
土曜 お問い合わせください
※ご予約のない方の直接訪問はご遠慮ください。
JR静岡駅北口を出て、国道1号線を左折(静岡中央郵便局があります)
常磐町2丁目の交差点を右折
青葉公園通りを左折(青葉通交番があります。常磐公園の方へ進んでください)
青葉おでん街を通り過ぎ、2つ目の交差点に自販機が設置されたビルがあります。
ビルに入り、エレベータで4階までお越しください。