あなたの立場でより良いアドバイスをわかりやすくお伝えします

初回60分無料相談


じっくり相談できます

夜7時まで営業


仕事帰りの相談にも対応 

個室での相談

 
プライバシーを守り 
安心してお話できます 

安心して話せる相談室
安心してお話しいただける相談室

お困りごとやお悩みは、一人で抱え込まず、お話をお聞かせください。
弁護士が「より良い解決」を一緒に考えます。

相談された方からは、

  • 弁護士事務所は敷居が高いと思っていましたが、そうではなく、安心して話ができました
  • 今まで1人で悩んでたことをお話できて、本当によかったです
  • これからのことが具体的にイメージできました

などのお言葉をいただいております。

プライバシーに配慮した完全個室も備えており、安心してお話できる環境があります。

夜間の相談枠(19時~)がありますので、お仕事帰りの時間帯でもご相談が可能です。
当日の相談も対応可能な場合がございます。
まずはお問い合わせください。

弁護士紹介

弁護士 亀子伸一 (静岡県弁護士会所属)
弁護士 亀子伸一 (静岡県弁護士会所属)

事務所名 
法律事務所みちしるべ


所在地 
〒420-0034 
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25 
イデア常磐町ビル4階


TEL 
050-3503-8646


営業時間 
平日 午前10時から午後7時まで
土曜 お問い合わせください

※ご予約のない方の直接訪問はご遠慮ください。

アクセス

JR静岡駅北口を出て、国道1号線を左折(静岡中央郵便局があります)
常磐町2丁目の交差点を右折
青葉公園通りを左折(青葉通交番があります。常磐公園の方へ進んでください)
青葉おでん街を通り過ぎ、2つ目の交差点に自販機が設置されたビルがあります。
ビルに入り、エレベータで4階までお越しください。

常磐公園すぐ近く青葉通り沿い 【初めて来所される方向けのご案内】法律事務所みちしるべは、静岡市葵区常磐町のイデア常磐町ビル4階にあります。

よくある質問

電話やメールでの初回相談はできますか?
お電話やメールでの相談や回答は、基本的に行っておりません。
みちしるべでは、弁護士が「より良い解決」を一緒に考えご提案するために、相談者様と直接お話しすることを、とても大切にしております。
交通事故のご相談についてのみ、電話相談が可能な場合があります。詳細はお問い合わせください。
家族や友人の相談を、代理で相談することはできますか?
代理の方のみのご相談は、基本的にお受けしておりません。
ご本人様が認識している事情やお考えを正確にふまえなければ、ご本人様にとってよりよい解決に向けたアドバイスはできない、と考えているためです。
そのため、ご本人様も一緒に相談に来ていただきますよう、ご案内しております。
ご家族など、相談に同席したい方がいらっしゃる場合には、事前にお知らせください。
電話をしたら「折り返し連絡します」と言われました。折り返しの電話はいつ頃になりますか?
みちしるべでは、相談予約担当のスタッフが不在の場合、折返しのご連絡とさせていただいております。
また、弁護士が不在の場合など、確認にお時間をいただく場合もございます。
翌営業日までお待たせしてしまうこともございますが、なにとぞご了承下さい。
なお、当日相談をご希望の場合には、お問い合わせの際にその旨をお知らせください。
弁護士へ相談や依頼をした方がいいのでしょうか?
ご相談やご依頼が必要かどうかは、まずはご事情をおうかがいしなければ、なんとも言えません。
みちしるべでは、お問い合わせの段階で、ご相談の概要をお聞きしています。
せっかく相談に来ていただいても、「アドバイスできることがありません」となってしまうのは、とても悲しいことだからです。
また、ご相談の際、弁護士を依頼した場合の費用対効果や、依頼を考えるタイミングについても、率直にお話しています。

ご相談は、事前予約制となっております。
お電話、または問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご予約ください。
詳しくは、法律相談の流れのページをご覧ください。
相談する場合の費用はどうなっていますか?
初回のご相談は60分無料です。
2回目以降のご相談は有料となり、30分ごとに5500円の法律相談料がかかります。
例えば、相談時間が30分までは5500円、31分~60分までは1万1000円となります。 (すべて税込)
車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
申し訳ございませんが、当事務所では駐車場の用意がございません。
近隣のパーキングをご利用の上、ご来所いただきますようお願いします。
依頼した場合の弁護士費用を知りたいです。
みちしるべでは、ご依頼の種類・具体的な内容に応じて、弁護士費用の基準を定めています。
ご相談の際におたずねいただければ、費用の詳細をご説明することが可能です。
一般的な費用の目安については、弁護士費用一覧ページをご覧ください。
相談をしたら、依頼をしなければならないのでしょうか?
そのようなことはございません。
「信頼できる弁護士」を見つけるため、初回の無料相談をご利用いただきたいと思っています。
解決の方針や費用面をご納得いただいた上で、ご依頼いただけますとうれしいです。
弁護士の人となりをお知りになりたい方は、略歴やインタビュー記事が掲載された弁護士紹介ページをご覧ください。
交通事故では、どういうタイミングで弁護士に相談するのがいいのでしょうか。
弁護士費用特約をつけているなら、事故直後からご依頼いただくメリットが大きいと感じています。
賠償金額の基準や相手方の保険会社の対応が、弁護士をつけるかどうかで変わってくるためです。

みちしるべでは、治療中から弁護士が保険会社との窓口になり、治療終了後にはすぐさま示談交渉を開始するため、適正な補償を受け取るためのスムーズで一貫した対応ができます。

人身事故のご相談に限り、電話相談にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
仕事や家事で通院するのも大変です。通院は続けた方がいいのですか。
無理に続ける必要はありませんが、基本的には、できる限り治療を続けることが一番です。
治療がまだ必要な状態にもかかわらず止めてしまうと、身体に負担が残ったままになるからです。

また、整形外科への通院日数や通院期間の長さ、通院の間隔などは、適正な補償を受け取るための大切なポイントになります。

お仕事やご家庭の事情をふまえて、通院を止めるタイミングについてアドバイスしますので、
通院を止める前に一度ご相談ください。
相手の保険会社から示談金額の案内が来ました。この金額が妥当かどうか確認してもらえますか。
はい、対応可能です。
お電話の際に相手の保険会社から届いた示談金の明細資料をご用意ください。
示談金額の妥当性や、弁護士が交渉した場合に増額できそうな金額幅についてご説明します。

また、明細資料の画像やPDFなどのデータをご提供いただけますと、より正確な金額計算ができます。

一度示談が成立すると、後で「やっぱり納得できない」と思っても、原則として撤回ができません。
示談に応じる前に、一度ご相談いただくことをお勧めします。
示談交渉を依頼した場合に、解決までどれくらいの期間がかかりますか。
案件にもよりますが、ご依頼から3週間から1ヶ月程度で解決することが多いです。
早期解決を心がけておりますので、ご依頼の時点で資料などが揃っている場合は、ご依頼から示談成立、示談金の入金まで1ヶ月以内で解決できた案件も多くあります。
弁特(弁護士費用特約)は利用できますか。
みちしるべでは、弁特の利用が可能です。
弁特を利用していただく場合、ほとんどの案件で依頼者様の負担はありません。
重大な事故などの、自己負担が生じそうな事案の場合は、事前にご説明しますのでご安心ください。
弁特 (弁護士費用特約) がない場合、相談や依頼はどうなりますか。
弁特がない方には、初回相談(およそ60分)を無料で行っています。

相手保険会社からすでに示談金の提示がある場合は、弁護士が交渉したらどれだけ増額できそうかご説明しますので、その上で、依頼をご検討いただければと思っています。

また、人身事故については、依頼時の費用負担がなく、成功報酬の形でのご契約が可能です。
具体的な弁護士費用について気になる方は、ご相談時にお気軽にご質問ください。

ただし、物損のみの事故については、費用体系が変わりますのでご了承ください。
交通事故は被害者側専門とのことですが、加害者側は扱っていないのですか。
交通事故のご相談やご依頼は、被害者側の方からのみ受け付けております。
加害者側の方からのご相談は、現在、取り扱っておりません。あらかじめご了承ください。
亡くなった親の面倒を見ていたのですが、相続分に影響ありますか。
長い間、被相続人の介護を行ってきた方などには、「寄与分」が認められる場合があります。
寄与分は、亡くなった人の「財産の維持または増加について特別の寄与」をした場合に認められます。基本的には、相続人同士の協議で決めることになりますが、協議が調わないときは、家庭裁判所の審判手続で決めてもらうことになります。

「特別の寄与」に該当するかについて、お悩みの方は一度、ご相談ください。
父の遺言書には、私の兄に「財産を全て相続させる」と書いてありました。兄が父に、自分に有利な遺言書を書かせたのだと思います。私は何も相続できないのですか。
遺言書の内容をどのようにするのかは、本人の自由ですので、質問のような内容も、法的には有効です。
ただし、遺言書の作成は、民法に定める方式に従う必要があり、 この方式に反する遺言書は無効です。また、その当時すでに本人(父)が認知症などの状態であった場合、遺言能力が否定され、遺言が無効となる場合があります。
遺言書が有効な場合でも、子や配偶者などには、最低限の遺産取得割合である「遺留分」というものがありますので、兄に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
被相続人が亡くなる前に、家の購入資金などを貰っていた相続人の相続分はどうなりますか?
相続人の一人が、被相続人から生前に多額の贈与等を受けていた場合、そのことを考慮せず法定相続分のとおりに分割すると、遺産の分け方が不公平になる場合があります。

民法では、この多額の贈与等を「特別受益」と呼び、不公平な配分にならないように、遺産の分け方を調整する定めがあります。
ただし、親が子どもにお金を援助した場合に、その全てが「特別受益」になるわけではありません。
過去の援助が「特別受益」にあたるかどうかをめぐり、相続人同士ではトラブルになりやすい部分ですので、お困りの方はご相談ください。
遺産分割協議は相続人全員が揃ってないといけませんか?
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、だれか1人でも欠けていた場合には無効になります。

ただしこれは、必ずしも全員が参加する会議が必要という意味ではなく、最終的に全員が協議に参加していれば、郵送などで持ち回っての協議・合意でも問題ありません。

また、相続人以外の方(包括受遺者や相続分の譲受者)が協議に参加する必要がある場合もあります。
相続放棄を考えています。気をつけることはありますか?
相続放棄は、家庭裁判所に申述手続きを行う必要があり、その手続の期限は3ヶ月と、かなり短いことが特徴です。この期限を過ぎてしまった場合は、相続を受け入れた(「単純承認」)とみなされ、被相続人のプラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金など)も一緒に相続することになります。

また、この3か月を過ぎる前でも、被相続人の財産を処分した場合は「単純承認」をしたとみなされて、相続放棄できなくなります。さらに、相続放棄が認められても、「財産の処分」をしてしまっていると、相続放棄は無効となります。
相続放棄を考えている方には、どのような行為が「財産の処分」にあたるのかについて、十分注意していただきたいと思います。
離婚の協議を弁護士に依頼することができますか?
依頼できます。
協議離婚での解決をご希望される場合には、弁護士にご相談ください。
協議の段階から弁護士が代理人となり、相手方と離婚条件などについて交渉を行います。
配偶者の不貞や暴力などが原因で離婚する場合、慰謝料の請求はできますか?
不貞や暴力は、不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料を請求することが可能です。
ただし、相手方の行為の内容やお持ちの証拠の内容などにより、請求が実際に認められるかどうかや、認められる金額などが変わってきます。
まずは弁護士にご相談ください。
父親ですが、自分も親権者になれますか?
親権者は、これまでの監護実績などを考慮して判断されますので、ご事情によっては父親の親権も認められる可能性はあります。
ただし、一般論として、父親が親権を獲得することはとても難しいこととされています。これは、乳幼児期は母親が中心となって育児を行うことが多いため、母親の監護実績が認められるからです。
すでに別居し、かつ、子どもが母親の方と一緒に暮らしている場合などは、お力になれないケースが多くあります。
離婚を考え始めたら、できるかぎり早く、別居をする前に、ご相談いただくことをお勧めします。
離婚をするときに、財産はどのように分けるのですか?
夫婦が結婚生活で築いた「夫婦共有財産」は、原則として2分の1を分けてもらう権利があります。
すでに別居をされている場合、原則として、「別居時に存在した財産」が対象になります。
対象となる財産や、財産の分け方については協議で決めることになりますが、協議がまとまらない場合や相手と協議ができない場合には、家庭裁判所の手続きで財産分与を求めることになります。

どちらが離婚を切り出したか、どちらに離婚原因があるかに関係なく、財産分与を求める権利があります。専業主婦であっても、同様です。
離婚をするときの財産分与について気になる方は、お気軽にご相談ください。
弁護士に依頼した場合、自分は裁判所に行かなくてもいいですか?
離婚調停などの調停手続は、「当事者が話し合う」ことが重視されており、弁護士に依頼した場合でもご本人の出席が必要とされています。
一方、離婚裁判などの裁判手続では、書面でのやり取りが中心となりますので、弁護士のみ出席すればよく、ご本人の出席は基本的に不要です。

なお、相手から暴力やDVを受けており、「裁判所で相手と会うのが怖い」という場合には、弁護士の事務所から電話で調停に参加する、という方法も可能な場合があります。
離婚したら、子どもの苗字や戸籍はどうなりますか?
離婚して母親が旧姓に戻った場合でも、子どもの姓は変わらず、戸籍もそのままです。
そのため、母親が親権者になった場合は、母子で姓を同じにする手続きを家庭裁判所で行った上で、戸籍の変更手続きをする必要があります。

新型コロナウイルス感染症等に関する
みちしるべの対策

エントランスのコロナ対策
入り口にて手指の消毒をお願いしています
相談室のコロナ対策
衝立を設置し、アルコール消毒を徹底しています

 法律事務所みちしるべでは、感染対策の一環として、応対するスタッフはマスク着用を原則としております。
 ご相談でいらっしゃる皆様におかれましても、マスク着用のご協力をお願いいたします。

(令和5年3月13日以降、マスク着用は任意でのお願いとなります。)

お問合せ お問合せのお電話から弁護士との法律相談を行うまでの流れ

.