【後遺障害等級認定された人身事故】交通事故の解決事例一覧

【後遺障害等級認定された人身事故】交通事故の解決事例一覧

法律事務所みちしるべのスタッフ です。
法律事務所みちしるべの弁護士 亀子伸一が取り扱った交通事故の解決事例を、後遺障害等級別にご紹介していきます。
また、後遺障害の各等級について調べてみましたので、併せてご紹介します。

治療を続けて事故前の身体の状態まで完治すればいいのですが、しばらく治療を続けたものの、交通事故によるケガが完治せず、それ以上の治療効果(症状の改善)が見込まれない状態になってしまうことがあります。

この状態のことを、「症状固定」と言います。この症状固定と判断された段階で、ケガによる影響が残ってしまった時には、「後遺障害」の等級認定が得られるかどうかが重要となります。

https://michi-law.jp/koutsu/#kouisyou
説明します

参考:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故センター東京支部編)
参考:労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表(厚生労働省)

後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料は110万円(弁護士基準)

交通事故で多い14級の後遺障害

頸椎捻挫、いわゆるむちうちで身体局部に神経症状(痛みや目眩など)が残ってしまったケースが、交通事故の後遺障害等級14級の事例としては多いもののようです。

後遺障害等級14級の基準(概要)

  • 14級1号:片まぶたの一部の欠損やまつげはげ
  • 14級2号: 3本以上に歯科補綴
  • 14級3号: 片耳の聴力が低下
  • 14級4号: 上半身の見える部分にてのひら大の傷痕
  • 14級5号: 下半身の見える部分にてのひら大の傷痕
  • 14級6号: 片手の親指以外の指骨の一部を失つた
  • 14級7号: 片手の親指以外の指の第一関節が曲げ伸ばしできない
  • 14級8号: 片足の中指から小指のうち1・2本を廃した
  • 14級9号: 局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級9号に認定された清水区の交通事故

  • 車両:バイク対車
  • 事故の場所:静岡市清水区
  • 事故内容:交差点を直進中に左折車両に巻きこまれた
  • ケガ:椎間板ヘルニア・頸部腰部左脚打撲
  • 治療期間:約7か月
  • 後遺障害等級14級9号

損害総額:約553万円

後遺障害等級14級9号に認定された駿河区の交通事故

  • 車両:車対車
  • 事故の場所:静岡市駿河区
  • 事故内容: 信号待ち停車中に後ろの車が追突
  • ケガ:頸椎捻挫・腰椎捻挫
  • 治療期間:6か月
  • 後遺障害等級:14級9号

損害総額:600万円

後遺障害等級併合14級に認定された駿河区の交通事故

  • 車両:車対車
  • 事故の場所:静岡市駿河区
  • 事故内容: 信号待ち停車中に後ろの車が追突
  • ケガ:頸椎捻挫・腰椎捻挫
  • 治療期間:6か月
  • 後遺障害等級:併合14級

損害総額:約420万円

後遺障害等級13級の後遺障害慰謝料は180万円 (弁護士基準)

交通事故で多い13級の後遺障害

後遺障害等級13級に認定される交通事故案件はあまり多くないようですが、事故で目をケガして、物がブレて見えてしまうなどの症状が13級に該当するようです。

後遺障害等級13級の基準(概要)

  • 13級1号:片目の視力が0.6以下
  • 13級2号:正面以外を見たときに物が二重に見える
  • 13級3号:片目に半盲症、視野狭窄又は視野変状
  • 13級4号: 両まぶたの一部の欠損やまつげはげ
  • 13級5号: 下半身の見える部分にてのひら大の傷痕
  • 13級6号: 片手の親指以外の指骨の一部を切断
  • 13級7号: 片手の親指以外の指の第一関節が曲げ伸ばしできない
  • 13級8号: 片足の中指から小指のうち1・2本を切断

後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料は290万円 (弁護士基準)

交通事故で多い12級の後遺障害

むちうちの12級と14級

むちうち等の神経症状が残ったケースでは、
・後遺障害として認定されない場合
・後遺障害等級14級9号に認定される場合
・後遺障害等級12級13号に認定される場合
とに分かれるようです。

後遺障害については、人身事故案件を多く取り扱う弁護士の経験がもっとも活きる部分のひとつですので、ご自身の後遺障害について不安をお持ちの方は、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

関節の可動域制限

骨折をきっかけに骨が綺麗にくっつかず、手首や肩、足などの関節の可動域が狭くなってしまったケースも、交通事故で多く見られる12級の症状です。

後遺障害等級12級の基準(概要)

  • 12級1号:片目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 12級2号:片目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 12級3号:7本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
  • 12級4号:片耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 12級5号:鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 12級6号:片腕の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 12級7号:片腕の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 12級8号:長管骨に変形を残すもの
  • 12級9号:片手の小指を失ったもの
  • 12級10号:片手のひとさし指・なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 12級11号:片脚のひとさし指を失ったもの、ひとさし指を含む2本の足指を失ったもの又は中指・薬指・小指の三本を失ったもの
  • 12級12号:片足の親指又は他の4本の足指の用を廃したもの
  • 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 12級14号:外貌に醜状を残すもの

法律事務所みちしるべの弁護士 亀子伸一は、適正な後遺障害等級の認定に関して注力していますので、ケガの症状が残ってしまいそうな方は、ぜひお早めにご相談いただければと思います。

後遺障害等級12級5号に認定された清水区の交通事故

  • 車両:車対車
  • 事故の場所:静岡市清水区
  • 事故内容: 交差点を直進中に右折する対向車と衝突
  • ケガ:坐骨骨折
  • 後遺障害等級12級5号

損害総額:約855万円
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後遺障害等級11級の後遺障害慰謝料は420万円 (弁護士基準)

交通事故で多い11級の後遺障害

事故の衝撃で圧迫骨折をし、脊柱が変形してしまうケースが後遺障害等級11級に多い事例です。


12級の後遺障害が2つ残った場合には、障害等級が繰り上がって併合11級として認定されるケースもあるようです。

後遺障害等級11級の基準(概要)

  • 11級1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 11級3号:片目のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 11級4号:10本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
  • 11級5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  • 11級6号:片耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 11級7号:脊柱に変形を残すもの
  • 11級8号:片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  • 11級9号:片脚の親指を含む二本以上の足指の用を廃したもの
  • 11級10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、働くことに相当程度の支障があるもの

後遺障害等級11級を獲得した交通事故

  • 車両:歩行者対車
  • 事故の場所:静岡市葵区
  • 事故内容:青信号の横断歩道を歩いて渡っていたら車に轢かれた
  • ケガ:左腕骨折・右ひざ骨折
  • 治療期間:約1年10か月
  • 後遺障害等級:11級

損害総額:約2260万円
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後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料は550万円 (弁護士基準)

交通事故で多い10級の後遺障害

関節の可動域制限の12級と10級

関節の可動域制限が残ったケースでは、可動域制限の程度に応じて、
・後遺障害として認定されない場合
・後遺障害等級12級に認定される場合
・後遺障害等級10級に認定される場合
とに分かれるようです。

後遺障害については、人身事故案件を多く取り扱う弁護士の経験がもっとも活きる部分のひとつですので、ご自身の後遺障害について不安をお持ちの方は、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

後遺障害等級10級の基準(概要)

  • 10級1号:一眼の視力が0.1以下になつたもの
  • 10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 10級3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 10級4号:14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの
  • 10級5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 10級6号:片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 10級7号:片手のおや指又はおや指以外の2本の指の用を廃したもの
  • 10級8号:片脚を3センチメートル以上短縮したもの
  • 10級9号:片脚の親指又は他の4本の足指を失ったもの
  • 10級10号:片腕の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 10級11号:片脚の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

後遺障害等級9級の後遺障害慰謝料は690万円 (弁護士基準)

交通事故で多い9級の後遺障害

高次脳機能障害と顔の傷跡(醜状痕)の難しさ

高次脳機能障害や顔の傷跡(醜状痕)が後遺障害等級9級の代表例ですが、高次脳機能障害については認定の難易度が高いようで、顔の傷跡については後遺障害による逸失利益(労働能力の低下)が問題になることが多いようです。
詳しくは交通事故を数多く取り扱う弁護士に相談することを強くお勧めしたい部分です。

後遺障害等級9級の基準(概要)

  • 9級1号:両眼の視力が0.6以下になつたもの
  • 9級2号:片目の視力が0.06以下になつたもの
  • 9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 9級5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 9級7号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 9級8号:片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、もう片方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 9級9号:片耳の聴力を完全に失ったもの
  • 9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、就労可能な仕事が相当程度に制限されるもの
  • 9級11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、就労可能な仕事が相当程度に制限されるもの
  • 9級12号:片手のおや指又はおや指以外の2本の手指を失つたもの
  • 9級13号:片手のおや指を含む2本の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3本の手指の用を廃したもの
  • 9級14号:片足の親指を含む2本以上の足指を失ったもの
  • 9級15号:片足の足指の全部の用を廃したもの
  • 9級16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 9級17号:生殖器に著しい障害を残すもの

顔の傷跡で後遺障害9級を獲得した交通事故

  • 車両:自転車対車
  • 事故の場所:静岡県藤枝市
  • 事故内容:横断歩道を自転車で渡っていたら車に轢かれた
  • ケガ:下あご挫創
  • 治療期間:約2年
  • 後遺障害等級:9級

損害総額:約1460万円

後遺障害等級8級の後遺障害慰謝料は830万円 (弁護士基準)

交通事故で多い8級の後遺障害

脊柱変形の11級と8級

圧迫骨折による脊柱変形の場合、後遺障害等級11級に認定される場合と、8級に認定される場合とがあります。

後遺障害については、人身事故案件を多く取り扱う弁護士の経験がもっとも活きる部分のひとつですので、ご自身の後遺障害について不安をお持ちの方は、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

後遺障害等級8級の基準(概要)

  • 8級1号:片目が失明し、又は片目の視力が0.02以下になつたもの
  • 8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
  • 8級3号:片手のおや指を含む2本の手指を失ったもの又はおや指以外の3本の手指を失つたもの
  • 8級4号:片手のおや指を含む3本の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4本の手指の用を廃したもの
  • 8級5号:片足を5センチメートル以上短縮したもの
  • 8級6号:片腕の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 8級7号:片脚の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 8級8号:片腕に偽関節を残すもの
  • 8級9号:片脚に偽関節を残すもの
  • 8級10号:片足の足指の全部を失つたもの

法律事務所みちしるべの弁護士 亀子伸一は、適正な後遺障害等級の認定に関して注力していますので、ケガの症状が残ってしまいそうな方は、ぜひお早めにご相談いただければと思います。

後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料は1000万円 (弁護士基準)

交通事故で多い7級の後遺障害

手足の麻痺や高次脳機能障害などの症状で、働くことが困難な症状である場合に認定されることが多いようです。

後遺障害等級7級の基準(概要)

  • 7級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
  • 7級2号:両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 7級3号:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  • 7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 7級6号:片手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  • 7級7号:片手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  • 7級8号:片足をリスフラン関節以上で失つたもの
  • 7級9号:片腕に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 7級10号:片脚に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
  • 7級13号:両側の睾丸を失つたもの
法律事務所みちしるべの交通事故 交通事故の解決事例を一挙にご紹介!みちしるべの弁護士が実際に受任した人身事故

後遺障害等級6級の後遺障害慰謝料は1180万円 (弁護士基準)

交通事故で多い6級の後遺障害

交通事故の後遺障害等級6級は、複数の後遺障害が残ったことで重い方の後遺障害の等級が繰り上がる、併合6級として認定されることが多いようです。

後遺障害等級6級の基準(概要)

  • 6級1号:両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を聴き取れなくなったもの
  • 6級4号:片耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を聴き取れないもの
  • 6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 6級6号:片腕の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 6級7号:片脚の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  • 6級8号:片手の指全部か、親指を含む4本の指を切断

後遺障害等級5級の後遺障害慰謝料は1400万円 (弁護士基準)

交通事故で多い5級の後遺障害

交通事故で多く認定される後遺障害等級5級は、高次脳機能障害や脊髄損傷等症状などのようです。

後遺障害等級5級の基準(概要)

  • 5級1号:片目が失明し、もう片方の視力が0.1以下になったもの
  • 5級2号:神経機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な仕事以外できないもの
  • 5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な仕事以外できないもの
  • 5級4号:片腕を手の関節よりも上で切断
  • 5級5号:片脚を足の関節よりも上で切断
  • 5級6号・7号:片腕か片脚の用を廃したもの
  • 5級8号:両足の足指の全部を切断
交通事故に慣れた強い法律事務所事務員 交通事故を多く取り扱う事務局スタッフが行う解決に向けたサポート業務!

後遺障害等級4級の後遺障害慰謝料は1670万円 (弁護士基準)

交通事故で多い4級の後遺障害

交通事故で多く認定される後遺障害等級4級は、自立した日常生活が困難な高次脳機能障害や脊髄損傷等症状などのようです。

後遺障害等級4級の基準(概要)

  • 4級1号:両眼の視力が0.06以下になつたもの
  • 4級2号:咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
  • 4級3号:両耳の聴力を完全に失ったもの
  • 4級4号:片方の腕をひじ関節から肩の間で失ったもの
  • 4級5号:片方の脚をひざ関節から股の付け根の間で失ったもの
  • 4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 4級7号:両足をリスフラン関節(足の甲の中央)以上で失ったもの
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後遺障害等級3級の後遺障害慰謝料は1990万円 (弁護士基準)

交通事故で多い3級の後遺障害

後遺障害等級3級は、生涯にわたって仕事・家事・学業ができないと言われる症状で、介護費用などが問題になりやすいようです。

後遺障害等級3級の基準(概要)

  • 3級1号:片目を失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
  • 3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 3級3号:神経機能又は精神に著しい障害を残し、一生働けないもの
  • 3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、一生働けないもの
  • 3級5号:両手の手指全部を欠損
交通事故で弁護士をつける 交通事故について弁護士に依頼する場合に必要な書類

後遺障害等級2級の後遺障害慰謝料は2370万円 (弁護士基準)

交通事故で多い2級の後遺障害

介護が必要な高次脳機能障害や脊髄損傷などが、交通事故で多く認定される後遺障害等級2級の症状に該当します。

後遺障害等級2級の基準(概要)

  • 2級1号:片目が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
  • 2級2号:両眼の視力が0.02以下になつたもの
  • 2級3号:両腕を、肘から手関節までの間で失ったもの
  • 2級4号:両足をひざから足関節までの間で失ったもの

後遺障害等級1級の後遺障害慰謝料は2800万円 (弁護士基準)

交通事故で多い1級の後遺障害

「常に」介護が必要な高次脳機能障害や脊髄損傷などが、交通事故で多く認定される後遺障害等級1級の症状に該当します。

後遺障害等級1級の基準(概要)

  • 1級1号:両目が失明
  • 1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 1級3号から6号:両手か両足を失った場合と、両手か両足の用を廃したもの

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