自賠責保険とは?自動車損害賠償責任保険で補償される交通事故の損害

自賠責保険とは?

法律事務所みちしるべのスタッフです。
今回は、自賠責保険についてご紹介します。

参考:国土交通省自賠責保険(共済)ポータルサイト
参考:一般社団法人日本損害保険協会

自賠責保険とは

交通事故に遭って大ケガをしたのに、加害者にお金がなくて一円ももらえない!
ケガで働くこともできないのに、高額な医療費を自腹で払うなんてとても無理…!

そんな状況は、考えただけでも恐ろしいことですよね。
こういった悲劇が起こらないように、自賠責保険の仕組みがあります。

自賠責保険は、人身事故の被害者が、事故のケガや死亡について最低限の賠償を受けられるよう、加害者が負う損害賠償責任を補填する目的の保険です。

バイク・車には自賠責保険の加入義務があります!
加害者が自賠責にも加入していない場合や、ひき逃げ事故の場合は「政府保障事業」という救済制度があります。

自賠責保険で補償される損害は被害者のケガ・後遺障害・死亡に関するもの
法律事務所の強いサポート

自賠責の補償内容
  • 治療関係費
  • 文書料
  • 傷害慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬儀費

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級認定がされた方に賠償されるものです。

以前の記事で人身事故で賠償される損害についてご紹介しましたが、項目の内容としてはほぼ同じです。

自賠責保険は最低限の補償を受けるための制度ですので、支払基準によって公平に支払われます。
任意保険のように、保険会社がギリギリまで低い金額で示談交渉してくるようなことはありません。

交通事故の慰謝料の基準

その反面、本当に最低限の補償であるため、弁護士が任意保険会社との交渉や訴訟で使う弁護士基準(裁判基準よりも、はるかに低額な基準になっています。

交通事故のケガに関する損害: 自賠責保険の補償内容

  • 治療関係費
  • 文書料
  • 傷害慰謝料
  • 休業損害

【上限額】
これらの合計金額120万円
(被害者1名につき)
治療関係費の各項目自賠責の支払基準
治療費必要かつ妥当な実費
看護料【原則】
入院:1日4,200円
自宅看護か通院:1日2,100円
諸雑費【原則】
入院:1日1,100円
通院交通費必要かつ妥当な実費
義肢等の費用必要かつ妥当な実費
眼鏡代は上限50,000円
診断書等の費用必要かつ妥当な実費
自賠責の支払基準
文書料必要かつ妥当な実費
休業損害【原則】
1日6,100円
傷害慰謝料1日4,300円
※ケガの状態や治療した日数などによって計算が変わります。

各項目についての詳しい説明は、こちらの記事に掲載しています。
交通事故の示談金(賠償額)計算 示談金ってどうやって計算するの?人身事故で賠償される5つの損害

後遺障害に関する損害: 自賠責保険の保障内容

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

【原則】
後遺障害等級に応じた上限額
後遺障害に関する損害自賠責の支払基準
後遺障害逸失利益各等級と被害者の収入や年齢などに応じて算出する
後遺障害慰謝料【原則】
各等級に応じて支払われる
介護を要する後遺障害慰謝料自賠責の支払限度額
1級4,000万円
2級3,000万円
後遺障害慰謝料自賠責の支払限度額
1級3,000万円
2級2,590万円
3級2,219万円
4級1,889万円
5級1,574万円
6級1,296万円
7級1,051万円
8級819万円
9級616万円
10級461万円
11級331万円
12級224万円
13級139万円
14級75万円
交通事故で後遺症があるなら被害者請求して慰謝料を大幅増額 【後遺障害等級認定手続き】被害者請求をする際にご用意いただく書類

交通事故で死亡した損害: 自賠責保険の保障内容

  • 葬儀費
  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料

【上限額】
合計金額3,000万円
(被害者1名につき)
死亡に関する損害自賠責の支払基準
葬儀費100万円
死亡逸失利益被害者の収入や年齢、扶養家族の有無を考慮し算定する
被害者本人の死亡慰謝料400万円
遺族の慰謝料請求権者
1名:550万円
2名:650万円
3名以上:750万円
被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算される
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