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法律事務所みちしるべのスタッフ です。
人身事故の示談金の中身(損害の各項目)について、ごく一般的な内容のご紹介をします。
参考:交通事件の審理について(裁判所ウェブサイト)
参考:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故センター東京支部編)
示談金の内容や計算方法は、依頼者様のご事情によってそれぞれ変わりますので、個別具体的な内容については、弁護士にご相談いただく必要があります。
人身事故の示談金(賠償金)は大きく分けて5つの項目があります。
- 治療関係費
- 傷害慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級認定がされた方に賠償されるものです。
【治療関係費】人身事故のケガの治療にかかった費用の賠償
人身事故でケガをして病院にかかった場合、治療期間中にかかった費用が、「治療関係費」として賠償されます。
事故が起こった日から、医師が「症状固定」という診断をした日までのことをいいます。
ケガによって内容は変わりますが、もっとも基本的な項目は以下の4つになります。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添費
- 入院雑費
治療期間中の治療費で、基本的には以下の3つが賠償の対象になります。
- 病院の治療費
- 接骨院の施術費
- 薬局の調剤費
多くの人身事故では、事故の相手の保険会社さんが治療費の支払いサービスを行ってくれるので、その場合はこちらの治療費に関しては既に受け取っているもの(既払い金)という扱いになります。
人身事故で受けたケガの治療や、診察のために通院したときの交通費も賠償されます。
- 電車やバスなどの公共交通機関
- 自家用車
- タクシー代(必要と認められた場合)
高速代やタクシー代は、客観的に見て必要性がないと支払ってもらえないので気を付けてください。
脚を骨折してタクシーに乗らなければ病院に行けない場合や、ケガの治療ができる専門医が遠方の病院にしかいない場合などの事情がある場合に必要性を認めてもらえる可能性があるようですが、ケースバイケースなので、事前に弁護士や保険会社さんに確認してみてください。
医師の指示があった場合や小さなお子様の通院の場合で、入院や治療のために、家族や介護職などの職業付添人の方に付き添ってもらった場合に賠償されます。
一人で通院できる方に、心配だから家族が付き添った場合などは賠償の対象になりません。
付き添いの必要性についてはケースバイケースなので、事前に弁護士や保険会社さんに確認してみてください。
人身事故のケガで入院した場合に発生する雑費についても賠償されます。
こちらは原則1日当たりいくらというかたちで計算されます。
【傷害慰謝料】人身事故のケガや入通院で負った精神的な苦痛への賠償
人身事故でケガをした精神的な苦痛の賠償が「傷害慰謝料」です。
傷害慰謝料を計算する方法は複数あって、最低限受けるべきものとして自賠責基準というものが法律で定められています。
弁護士が示談交渉に使う基準は裁判基準(弁護士基準)といって、自賠責基準と比べると高い基準になります。
相手方の保険会社さんは、弁護士が示談交渉するとき以外は弁護士基準での交渉に応じてくれません。
【休業損害】人身事故の治療期間中に仕事に経済的な影響が出てしまった場合の賠償
ケガの治療でお仕事を休んだ時に有給を使った場合や、欠勤日が無給扱いになった場合などが代表例です。
自営業者や主婦の方も休業損害が出る場合があるので、弁護士に相談してみてください。
【後遺障害慰謝料】人身事故で後遺障害が残ったことの精神的な苦痛への賠償
後遺障害が残ってしまった方は、後遺障害に対しても精神的苦痛の賠償がされます。
【後遺障害逸失利益】人身事故の後遺障害が将来の収入に与えるマイナスな影響の賠償
後遺障害が残ってしまった場合の、将来の収入面での損害に対する賠償です。
後遺障害が残ってしまった場合は、事故に遭っていなかった場合と比べると労働能力が下がってしまいます。
労働能力が下がった分、将来の収入も減ってしまうので、その部分について賠償する。というものです。
人身事故の示談前に、交通事故に慣れた弁護士との賠償額の相談を強くお勧めします
人身事故の示談金の内容について、ごく一般的な部分をご説明をしました。
事故の内容や当事者様の職業や年齢など、さまざまな事情によって賠償されるもの・されないものが違います。
交通事故でケガをされた方の中には、痛みや症状と長く付き合っていかなければならない方も多くいらっしゃいます。
交通事故の交渉を多く手掛けている弁護士に相談することで、本来うけるべき賠償がしっかり受けられるようになりますので、示談前に一度弁護士に相談することを強くお勧めします。
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