法律事務所みちしるべのスタッフです。
今回は、自賠責保険についてご紹介します。
参考:国土交通省自賠責保険(共済)ポータルサイト
参考:一般社団法人日本損害保険協会
自賠責保険とは
交通事故に遭って大ケガをしたのに、加害者にお金がなくて一円ももらえない!
ケガで働くこともできないのに、高額な医療費を自腹で払うなんてとても無理…!
そんな状況は、考えただけでも恐ろしいことですよね。
こういった悲劇が起こらないように、自賠責保険の仕組みがあります。
自賠責保険は、人身事故の被害者が、事故のケガや死亡について最低限の賠償を受けられるよう、加害者が負う損害賠償責任を補填する目的の保険です。
バイク・車には自賠責保険の加入義務があります!
加害者が自賠責にも加入していない場合や、ひき逃げ事故の場合は「政府保障事業」という救済制度があります。
自賠責保険で補償される損害は被害者のケガ・後遺障害・死亡に関するもの
自賠責の補償内容
- 治療関係費
- 文書料
- 傷害慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害の等級認定がされた方に賠償されるものです。
以前の記事で人身事故で賠償される損害についてご紹介しましたが、項目の内容としてはほぼ同じです。
自賠責保険は最低限の補償を受けるための制度ですので、支払基準によって公平に支払われます。
任意保険のように、保険会社がギリギリまで低い金額で示談交渉してくるようなことはありません。
その反面、本当に最低限の補償であるため、弁護士が任意保険会社との交渉や訴訟で使う弁護士基準(裁判基準)よりも、はるかに低額な基準になっています。
- 治療関係費
- 文書料
- 傷害慰謝料
- 休業損害
【上限額】
これらの合計金額120万円
(被害者1名につき)
これらの合計金額120万円
(被害者1名につき)
治療関係費の各項目 | 自賠責の支払基準 |
---|---|
治療費 | 必要かつ妥当な実費 |
看護料 | 【原則】 入院:1日4,200円 自宅看護か通院:1日2,100円 |
諸雑費 | 【原則】 入院:1日1,100円 |
通院交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
義肢等の費用 | 必要かつ妥当な実費 眼鏡代は上限50,000円 |
診断書等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
自賠責の支払基準 | |
---|---|
文書料 | 必要かつ妥当な実費 |
休業損害 | 【原則】 1日6,100円 |
傷害慰謝料 | 1日4,300円 ※ケガの状態や治療した日数などによって計算が変わります。 |
各項目についての詳しい説明は、こちらの記事に掲載しています。
示談金ってどうやって計算するの?人身事故で賠償される5つの損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
【原則】
後遺障害等級に応じた上限額
後遺障害等級に応じた上限額
後遺障害に関する損害 | 自賠責の支払基準 |
---|---|
後遺障害逸失利益 | 各等級と被害者の収入や年齢などに応じて算出する |
後遺障害慰謝料 | 【原則】 各等級に応じて支払われる |
介護を要する後遺障害慰謝料 | 自賠責の支払限度額 |
---|---|
1級 | 4,000万円 |
2級 | 3,000万円 |
後遺障害慰謝料 | 自賠責の支払限度額 |
---|---|
1級 | 3,000万円 |
2級 | 2,590万円 |
3級 | 2,219万円 |
4級 | 1,889万円 |
5級 | 1,574万円 |
6級 | 1,296万円 |
7級 | 1,051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
- 葬儀費
- 死亡逸失利益
- 死亡慰謝料
【上限額】
合計金額3,000万円
(被害者1名につき)
合計金額3,000万円
(被害者1名につき)
死亡に関する損害 | 自賠責の支払基準 |
---|---|
葬儀費 | 100万円 |
死亡逸失利益 | 被害者の収入や年齢、扶養家族の有無を考慮し算定する |
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
遺族の慰謝料 | 請求権者 1名:550万円 2名:650万円 3名以上:750万円 被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算される |
050-3503-8646
【営業時間】平日:午前10時から午後7時まで
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内容を確認後、担当からご連絡いたします。