目次
法律事務所みちしるべのスタッフ です。
法律事務所みちしるべでは、交通事故の後遺障害認定手続きを「被害者請求」によって行っています。
今回は、被害者請求の際に依頼者様からご提出いただいている書類などについてご紹介します。
資料を集めるための手間などは掛かりますが、被害者請求であれば、認定に有利と思われる資料や弁護士の意見書などを添付することができます。反対に、相手保険会社が行う「事前認定」では、相手保険会社がどのような資料を調査事務所に提出するのか事前に把握できず、見通しが立てられない等のデメリットがあります。
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被害者様にご用意いただく書類:後遺障害認定手続き
後遺障害等級認定のために行う被害者請求について。
必要な書類はたくさんありますが、事故の被害者である依頼者様にお願いする書類は以下のものになります。
後遺障害診断書:後遺障害認定手続き
後遺障害の等級認定をするためには、後遺障害診断書が必要になります。
この診断書の書式は、みちしるべから依頼者様にお渡しします。
説明書などをつけてお渡しするので、それらをもって主治医の先生のところに行ってきていただく流れになります。
後遺障害診断書の取得費用の領収書は大事に保管しておいてください
病院で後遺障害診断書を書いてもらうには費用がかかります。
このとき支払った費用の領収書は、大事に保管しておいてください。
被害者請求専用の委任状(実印を打ったもの ):後遺障害認定手続き
被害者請求の手続きには、専用の委任状が必要です。
交通事故のご依頼を受けた際にいただく委任状とは別のものが必要になります。
こちらの委任状も、みちしるべから依頼者様にお渡しします。
被害者請求用の委任状には実印を押してください
被害者請求は、とても厳格な手続きなので、委任状に実印の押印を要求されます。
被害者請求用の委任状には必ず実印で捺印してください。
印鑑証明書:後遺障害認定手続き
被害者請求の委任状に実印で捺印していただいた事の証明として、印鑑証明の添付も必要になります。
番外編:医療照会の同意書
こちらは被害者請求の申請の時には必要ないのですが、そのあとに必要となることが多い書類です。
被害者請求後、後遺障害の調査機関からレントゲンやMRIデータなどを求められます。
この書類は、そういった場合に依頼者様の医療情報を取り寄せるために必要な書類です。
依頼者様ご本人が病院に行って手続きする場合は、必要ないものです。
また、病院によって必要書類が違うので、何度かご提出いただく場合もあります。
みちしるべでご用意する書類(一般的なもの):後遺障害認定手続き
- 支払い請求書兼指図書
- 交通事故証明書
- 事故状況図
- 入院・通院の明細
- 弁護士の印鑑証明
交通事故証明書 :後遺障害認定手続き
事故が起きた事実を証明する書類で、事故が発生した日時や場所、当事者の氏名などが記載されています。
保険会社さんが取得しているケースが多いので、主に相手方保険会社さんから取り寄せています。
ごくまれに法律事務所側で取得することもあります。
事故状況図:後遺障害認定手続き
事故の状況を図に書いて説明する書類です。
被害者の方に過失がある場合などでは、微妙な差が明暗を分ける場合もあるとのことで、かなり気合を入れて作成します。
入院・通院の診療報酬明細書:後遺障害認定手続き
依頼者様が事故のケガで入通院した際の明細書です。
診療報酬明細はケガの損害計算に必須の書類なので、人身事故の場合は必ず入手します。
基本的に相手方保険会社さんと病院との間でやりとりされる書類なので、相手方保険会社さんから取り寄せます。
弁護士の印鑑証明書:後遺障害認定手続き
被害者請求では依頼者様の印鑑証明書をいただいておりますが、実は弁護士の印鑑証明書を付ける必要もあるのです。
といっても、市役所などで発行するものではなく、弁護士会で発行する、弁護士業務用の印鑑の証明書を添付します。
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