静岡市では自転車の人身事故が多発しています。自転車安全利用五則をご存じでしょうか。

交通事故に注意!

2021年静岡市内で自転車の交通死亡事故が多発中


法律事務所みちしるべのスタッフ です。
現在、秋の全国交通安全運動が実施されています。
今年2021年は、静岡市では9月26日現在、自転車の交通死亡事故が9件発生しています。
これはかなり異常な多さだそうです。

みちしるべがお受けしている交通事故案件でも、自転車での交通事故被害の事案は多い印象があります。

昨年(2020年)静岡市では、約3600件の交通事故があり、そのうち24%ほどが自転車が絡む交通事故でした。
静岡県全体の事故の統計と比べると、10%ほど高い発生割合になります。

やはり静岡市は、自転車関係の交通事故がとても多いようです。

交通事故のケガで、それまでの生活が変わってしまうこともあります

自転車での事故は、体を守るものがない状態で衝撃を受けるため、車対車の交通事故よりもお怪我が重いことが多いです。

交通事故でケガをすると、ケガの痛みや治療がつらいことのほかに、お怪我が原因で、お仕事や学校生活に大きな支障が出てしまう場合もあります

これまでのお仕事を続けられなくなってしまうケースや、頑張ってきた部活動の大会に出られないケースなど、精神的につらい思いをされる被害者様が多くいます。

気を付けていても起こってしまうことがあるのが交通事故ですが、気を付けることで避けられる事故ならば、ぜひ避けたいものですよね。

最近はすっかり涼しくなり、日も短くなってきました。
帰宅の時間帯は、薄暗かったり、すでに日が落ちてしまったりする時期ですので、
交通事故に遭わないよう、しっかり気を引き締めましょう!

乗り物別交通事故事例 【バイク・自転車・歩行者の人身事故】交通事故の解決事例一覧 

静岡市の自転車の交通死亡事故で多いのは、交差点で出会い頭の事故

静岡県警のデータによると、2021年に発生した自転車での交通死亡事故の多くは、交差点での出会い頭に起こっています。

自転車に乗るときは、一時停止ではしっかり止まり、周りの交通状況をよく見て運転するよう気を付けてください

以下の自転車安全利用五則もぜひご確認ください!

【交差点で起きた人身事故】交通事故の解決事例一覧  【交差点で起きた人身事故】交通事故の解決事例一覧 

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子ども(13歳未満)はヘルメットを着用

安全ルール
  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

自転車は車道を走るのが原則!歩道走行は例外

道路交通法では、自転車は「軽車両」と位置付けられています。

自転車の歩道通行の禁止(道路交通法第17条、63条第3項)

罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。
自転車道がある場合は自転車道を通行しなければいけません。
ただし、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります

【例外】自転車が歩道を通行できる場合(普通自転車に限る)

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

自転車は道路の左端を走らなければいけません!

自転車は、車道の左側端を走るのが原則です。
右側通行は、対面する車や自転車にとって大変危険です。

自転車の通行位置は車道の左側

歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端を通行するのが原則です。

自転車の通行場所が明示されている場合


標識や路面標示によって自転車が通行する場所が示されている場合があります。

普通自転車専用通行帯

普通自転車は「普通自転車専用通行帯」が設置されている場合、この通行帯を通行しなければなりません。

車道混在型

車道部分に自転車が通行する場所を標示したものです。自転車は標示に従って通行しましょう。

通行場所が明示されている場合も「左側通行」

自転車の通行場所が明示された場所を通行する場合も左側通行です。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行


歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。

安全ルールを守る

飲酒運転の禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

二人乗りの禁止

二人乗りは禁止です。

【罰則】5万円以下の罰金

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます

並進の禁止

他の自転車と並んで通行することはできません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

夜間はライトを点灯


夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。

【罰則】5万円以下の罰金

信号遵守


信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

焼津の交通事故 焼津の交通事故多発ポイント。焼津市では交差点の出会い頭事故が多発

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です