目次
法律事務所みちしるべの弁護士費用の目安となる報酬基準です。
案件の内容や難易度により、費用の調整を行うことがあります。
ご不明な点は、ご相談時に弁護士におたずねください。
※すべて税込表示となっております。
※実費は依頼者のご負担になります。
法律相談料
初めての方 | 2回目以降 |
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初回の面談相談を無料としています。 (1時間程度) ※日常生活の事故などで「弁護士費用特約」が利用できる場合には、保険会社に相談料の請求をさせていただいております。(相談者の自己負担はありません) | 相談料は30分ごとに5500円(税込)です。 例:相談30分まで→5500円 相談30分を超え1時間まで→1万1000円 ※相談のみで終了した場合に相談料がかかります。ご依頼の場合は、当日の相談料はいただきません。 |
ご依頼時の共通事項
弁護士費用の定め方は、ご依頼の内容に応じて、以下の3つの種類に分かれています。
手数料方式
文書作成の手数料(文書作成料)のみをお支払いいただくものです。
相手方との交渉が不要な、遺言書の作成や離婚協議書の作成で適用されます。
着手金・報酬金方式
ご依頼時に着手金をお支払いいただき、無事に解決した時点で報酬金(成功報酬)をお支払いいただくものです。
相手との交渉や裁判所での対応が必要なご依頼は、通常、この方式をとっています。
時間制報酬(タイムチャージ)方式
弁護士の執務時間に応じた費用を、その都度お支払いいただくものです。
着手金・報酬金方式では適切な弁護士費用を定めることが難しい場合などで、この方式をとっています。
ご依頼に関わる事務処理に必要な実費(郵便代、交通費、裁判所等に納める収入印紙など)は、依頼者様のご負担となります。
当事務所では「預り金」方式をとっており、ご依頼の時に一定の金額をお預かりしています。この預り金の残金は、終了時にお返しします。
裁判手続や調査のため、静岡市外の裁判所や住所に行く場合に、弁護士費用とは別途、移動時間に応じた日当をいただいております。(静岡地方・家庭裁判所本庁の手続きでは、日当はかかりません)
以下を目安に、ご依頼時に具体的な金額を説明いたします。
往復の移動時間の目安 | 日当の目安 |
往復1時間程度~ | 5500円~2万2000円 |
往復2時間~4時間 | 3万3000円~5万5000円 |
往復4時間以上 | 5万5000円~11万円 |
交通事故
ご依頼時の内容により、相手保険会社との連絡対応、後遺障害認定のサポート、示談交渉、訴訟対応などを行います。
弁護士費用特約をご利用可能な場合 | 弁護士費用特約なしの場合 (人身事故の場合) |
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依頼者の費用負担はございません。 原則として弁護士費用特約の定めにより、保険会社に費用を請求します。 | 着手時の費用負担はございません(交渉のみの場合)。 ※1 訴訟を行う場合 訴訟を行う場合には、一般民事事件の着手金に準じた追加着手金が掛かります。最低着手金は16万5000円とします。 ※2 物損事故のみの場合 料金体系が異なり、原則としてタイムチャージ方式での対応となります。詳細はご相談ください。 |
弁護士費用特約をご利用可能な場合 | 弁護士費用特約なしの場合 (人身事故の場合) |
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原則として弁護士費用特約の定めにより、保険会社に費用を請求します。 依頼者には、保険限度額(通常300万円)まで費用負担はございません。 保険限度額を超えて自己負担が必要になる場合には、事前にご説明いたします。 | 1.依頼時に賠償額の提示がない場合 「獲得額」の11%(交渉のみの場合)〜17.6%(後遺障害認定を求める場合)の額に、11万円を加えた金額を基準とします。 2.依頼時に賠償額の提示がすでにあった場合 「提示額から増額した額」の22%の額に、11万円を加えた金額を基準とします。また、依頼者の受取額は事前提示額を下回ることのない(依頼者が損をしない)ように調整します。 3.交渉から訴訟に移行した場合 一般民事事件の報酬金の定めに準じた額と比較して高い方の金額を報酬金として定めるものとします。 ※ただし、報酬金の最低額は11万円とします。 |
弁護士特約の利用について
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用可能な場合には、保険会社との契約や約款、弁護士費用基準等に基づき、弁護士から保険会社に直接、弁護士費用を請求します。
原則として、ご依頼者が弁護士費用をご負担いただくことはありません。
ただし、重い後遺障害があるなど、弁護士費用が特約限度額を超えるような場合には、事前に説明いたします。ご安心ください。
弁護士特約がない方について
弁護士費用特約がない方の場合には、弁護士を頼む経済的メリット(依頼することでどれくらい増額するか)が重要だと考えており、ご相談時に詳しくご説明いたします。
※相手から事前に賠償額の提示がある場合には、依頼者様が受け取る金額が事前の賠償額を下回ることのないように、弁護士費用を調整いたします。
離婚
離婚協議書の文書作成
11万円を基準としています。
※文書作成のみ行い、相手方との交渉はできませんのでご注意ください。
※公正証書による離婚の場合は別途お見積りとなりますので、ご相談ください。
離婚等の交渉、家事調停の対応
離婚(関係修復)に向けた協議または調停(離婚調停、円満調停)についてご依頼いただくときの費用の目安です。
ただし、案件の争点や難易度により金額を調整することがあります。
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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33万円を基準としています。 ただし、交渉・調停がうまくいかず、離婚訴訟に移行した場合には、追加着手金(11万円を基準)が別途必要となります。 | 基本報酬(着手金と同額)に、経済的利益(慰謝料、財産分与など)の額の11%の額を合計した金額を基準としています。 |
離婚訴訟
離婚訴訟の段階から初めてご依頼いただく場合の費用の目安です。
ただし、案件の争点や難易度により金額を調整することがあります。
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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離婚訴訟の段階から初めてご依頼される場合、着手金は、38万5000円を基準としています。 | 基本報酬(着手金と同額)に、経済的利益(慰謝料、財産分与など)の額の11%の額を合計した金額を基準としています。 |
不貞慰謝料請求
不貞慰謝料の請求のみをご依頼いただく場合の費用の目安です。
離婚等の交渉もあわせてご依頼いただく場合は、別途ご案内いたします。
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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5万5000円を基準としています。 ※裁判対応を行う場合には、追加着手金(11万円を基準)が必要となります。 | 経済的利益の17.6%の額に、16万5000円を合計した金額を基準としています。 |
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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22万円を基準としています。 ※裁判対応を行う場合には、追加着手金(11万円を基準)が必要となります。 | 経済的利益の17.6%を基準としています。 |
子どもに関する事件
子の監護者指定、子の引渡しの調停及び審判対応
親権獲得の前提となる、子どもの監護権を争う場合の弁護士費用の目安です。
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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33万円を基準としています。 ※保全処分の対応が必要な場合や事件の難易度などにより調整をいたします。 | 着手金と同額を基準としています。 (監護権を確保できた場合のみ発生します) |
面会交流の調停、審判対応
面会交流の対応のみをご依頼いただく場合の費用の目安です。
着手金(依頼時の費用) | 報酬金(終了時の費用) |
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22万円を基準としています。 なお、面会交流時に弁護士の立会いが必要となった場合には、日当等が別途必要となります。 | 着手金と同額を基準としています。 |
・婚姻費用や養育費の請求や強制執行
・離婚後の財産分与請求
などについても、ご相談、ご依頼を受けています。
料金の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整いたしますので、ご相談時にご確認ください。
相続に関する事件
遺産分割(争いがある事件)・遺留分侵害額請求の対応
22万円を基準としていますが、相続人の人数、遺産の種類・総額、手続の内容、案件の難易度等により調整を行います。
また、遺産分割調停の申し立てを行う場合、追加着手金(11万円を基準)が必要となります。
得られた経済的(財産的)利益をもとに以下を基準に算定します。
事件での経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
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300万円以下 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
(備考)案件の難易度や相続人の人数などにより調整を行うことがあります。
使途不明金に関する請求の対応
使途不明金に関する請求を遺産分割とは別に行う場合の弁護士費用は、「一般民事事件」の「金銭請求、訴訟対応等」に準じて算定します。
遺言書作成サポート
11万円を基準としています。
※公正証書遺言の場合は別途費用が必要になりますのでご相談ください。
遺言執行事件
遺言執行の対象となる遺産の総額を経済的利益として、以下を基準としています。
経済的な利益の額 | 費用の目安 |
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300万円以下 | 33万円 |
300万円を超え3000万円以下 | 2.2%+26万4000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 1.1%+59万4000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+224万4000円 |
相続放棄(申述書の作成)
家庭裁判所での相続放棄の手続きを弁護士が代理で行う場合の費用は、11万円を基準としています。
・生前の使途不明金に関する損害賠償請求や不当利得返還請求
・相続人に対する債権回収などのご相談、ご依頼もお受けしています。
料金の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整いたしますので、ご相談時にご確認ください。ご相談者の経済的状況も可能な限り配慮いたします。
一般民事事件
金銭請求、訴訟対応等
着手金(依頼時の費用)
請求の金額(経済的利益)に応じて以下を基準に算定します。
事件での経済的利益の額 | 着手金の額(目安) |
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300万円以下 | 経済的利益の8.8% ※着手金の最低額は11万円とします。 |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
報酬金(終了時の費用)
得られた経済的(財産的)利益に応じて以下を基準に算定します。
事件での経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
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300万円以下 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
調停及び示談交渉(裁判外での交渉)
着手金、報酬金いずれも上記(一般民事事件)に準じた金額としています。
ただし、事情に応じ、3分の2の金額まで減額することができるものとします。
着手金の最低額は11万円とします。
保全命令申立等
着手金 | 報酬金(終了時の費用) |
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一般民事事件の着手金の額の2分の1の金額とします。 審尋または口頭弁論を経たときは、上記一般民事事件の着手金の額の3分の2の金額とします。 着手金の最低額は11万円とします。 | 本案の目的を達したときに、上記一般民事事件の報酬金の額に準じた金額とします。 |
民事執行・執行停止等
着手金 | 報酬金(終了時の費用) |
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一般民事事件の着手金の額の2分の1の金額を基準とします。 着手金の最低額は5万5000円とします。 | 一般民事事件の報酬金の額の4分の1の金額とします。 報酬金の最低額は11万円とします。 |
労働事件
訴訟、労働審判
着手金(依頼時の費用)
解雇の無効や、残業代請求、未払い賃金、セクハラ・パワハラ慰謝料請求等の労働問題に関わるご依頼で、請求の内容に応じて以下を基準に算定します。
※ただし、残業代請求のみの場合は、依頼時の費用負担が少なくなるように調整します。
事件での経済的利益の額 | 着手金の額(目安) |
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300万円以下 | 経済的利益の8.8% ただし、着手金の最低額は16万5000円とします。 |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
報酬金(終了時の費用)
得られた経済的(財産的)利益に応じて以下を基準に算定します。
※地位確認の経済的評価については、月給の12ヶ月~36ヶ月の範囲内で協議の上で取り決めます。
事件での経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
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300万円以下 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
訴外交渉、調停
着手金・報酬金
いずれも、上記訴訟、労働審判の基準に準じた金額とします。
ただし、事情により3分の2の金額まで減額することができるものとします。
退職代行
手数料
勤務先に対して、弁護士名で退職に関する通知文を発送し、退職に伴う連絡を弁護士が代わりに行います。
6万6000円を基準としています。
ただし、未払い賃金や残業代請求、退職金請求、慰謝料請求など、退職以外の法律問題についても一緒に依頼される場合には、別途追加費用が必要です。
費用の額については事件の難易度等により調整しますので、いずれも目安となります。
請求額が大きな金額のため弁護士費用も高額になってしまう場合などでは、協議の上で弁護士費用の減額を行います。
企業法務関係
顧問契約
取引先や従業員の法的トラブル発生に備えつつ、御社の業務・経営内容を理解して、経営を支援します。
- 日常的には、所定の範囲内で、法律相談(契約書のチェック等も可能です)、簡易な書面作成(訴訟に至らないもの)を無料で行います。
- 法律相談は、面談のほか、メールや電話でも随時対応が可能です。
- 万が一のトラブル発生時には、優先的な相談対応をいたします。顧問業務に関わる依頼であれば、依頼時の費用の減額もいたします。
- 会社役員や従業員を対象にした個人的な法律相談も対応しています。
法人の場合 | 個人(個人事業主)の場合 |
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月額3万3000円を基準としています。 | 月額1万1000円を基準としています。 |
訴訟や訴訟外の交渉等の依頼
着手金・報酬金
着手金、報酬金いずれも上記2−1.(一般民事事件)に準じた金額が目安となります。
※顧問業務に関わるご依頼の場合、基準の額から弁護士費用を減額(案件により1割~2割)いたします。
※ただし、経済的利益が不明な場合には、着手金・報酬金の最低基準額について別途ご相談となります。
ご不明点などはご相談時にお気軽にご確認ください。
顧問料は契約内容により金額を増減することも可能です。
借金、債務整理に関する事件
自己破産
自己破産についてご依頼いただく場合の費用の目安です。
個人の自己破産 | 法人の自己破産 |
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38万5000円が基準となります。 ただし、法人代表者や個人事業主の場合は44万円が基準となります。 | 55万円が基準となります。 財産額や債務額、債権者数などに応じて増額します。 |
個人再生
個人再生についてご依頼いただく場合の費用の目安です。
住宅ローンの特例なし | 住宅ローンの特例あり |
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38万5000円が基準となります。 | 49万5000円が基準となります。 |
債務整理
着手金
1社あたり3万3000円が基準となります。
報酬金
債務額や利息の減額・免除ができた場合に、1社あたり解決報酬金1万1000円をいただきます。
過払金が返還された場合に、返還額の22%の額をいただきます。
費用の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整しますので、ご相談時にご確認ください。
ご相談者の経済的状況を可能な限り配慮いたします。
弁護士の業務多忙によりご依頼を受けられない場合もございますので、予めご了承ください。
刑事事件
契約前の接見費用(弁護士が面会に行き、法的助言を与えることなど)
弁護士が警察署に行き、捕まった方へ法的助言をいたします。
5万5000円を基準としています。(静岡県内の警察署に限ります)
※遠方の警察署などでは交通費等の実費をいただく場合があります。
※弁護士の業務状況によっては、対応をお断りする場合がございます。予めご了承ください。
起訴される前までの弁護活動(捜査対応)
着手金(依頼時の費用)
早期の身柄解放、有利な情状形成に向けた活動を行います。
※逮捕の理由となった事件ごとのご依頼が基本になります。
認めている事件 | 否認事件 |
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38万5000円を基準としています。 | 55万円を基準としています。 |
報酬金(正式裁判に至らず釈放された場合)
※下記のほか、示談ができた場合、勾留を阻止した場合等については別途追加報酬が発生します(後記)。
認めている事件 | 否認事件 |
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着手金と同額を基準としています。 ただし、不起訴処分以外で釈放の場合には上記の2分の1の額を基準とします。 | 着手金と同額を基準としています。 ただし、不起訴処分以外で釈放の場合には上記の2分の1の額を基準とします。 |
起訴された後の弁護活動(裁判対応)
着手金(依頼時の費用)
起訴された後、裁判対応を中心として、有利な結果を得るための活動を行います。
認めている事件 | 否認事件 |
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33万円が基準となります。 | 55万円が基準となります。 |
(備考)起訴される前の弁護活動からご依頼の場合、上記の2分の1の額とします。
報酬金(成果に応じた終了時の費用)
※下記のほか、保釈許可が認められた場合、別途追加報酬が発生します(後記)。
認めている事件で 罰金刑の場合 | 認めている事件で 執行猶予の場合 | 認めている事件で 求刑よりも 刑が軽くなった場合 |
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38万5000円が基準となります。 | 38万5000円が基準となります。 | 38万5000円が基準となります。 |
否認事件で無罪(一部無罪を含む。)の場合 |
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88万円が基準となります。 |
追加弁護活動(捜査・裁判共通)
示談交渉 | 勾留阻止、身柄解放等 | 保釈許可 |
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示談が成立した場合に、報酬金として1人(1事件)あたり11万円が基準となります。 | 勾留(延長)阻止、勾留期間の一部短縮、準抗告や勾留取消による身柄解放が認められた場合に、報酬金として22万円が基準となります。 | 保釈許可が認められた場合に、報酬金として22万円が基準となります。 |
費用の額については事件の難易度等により調整しますので、いずれも目安となります。
逮捕された理由ごとのご依頼になりますので、追起訴がある場合には追加依頼が必要です。
少年事件についても対応可能な場合がありますので、別途ご相談ください。