事故から解決までの道


事故
発生


治療
入院通院


症状固定
治療終了


後遺障害
申請


賠償の
示談交渉

①事故の発生でのポイント

交通事故を証明する書類(交通事故証明書)

  • 警察へ届け出た事故内容をもとに、「交通事故証明書」という書類が作成されます。
  • 実は、この証明書の内容が間違っていることもあります。
    ①当事者欄に抜けている人がいないか
    ②一番右下の欄が「人身事故」か「物件事故」か、の2点は要チェックです。
  • ちなみに怪我をしても警察署に診断書を提出しなければ、「物件事故」の扱いとなります。この場合、怪我に対する補償が受けられない可能性がありますので、こちらも要注意です。

事故状況をメモ(記録化)しておく

  • 追突事故以外の事故状況では、のちに過失割合(責任割合)の争いが生じる可能性があります。
  • 事故からなるべく早いうちに、事故時の状況や、事故後に相手や警察と話した内容などについて、メモを作成するなど記録化しておくと安心です。事故後早期に弁護士にご相談いただくこともお勧めしています。

②治療(入院・通院)でのポイント

整形外科(病院)への通院が重要です

  • 整形外科で行う「治療」と、接骨院・整骨院で行う「施術」とは別もので、重要なのは「治療」の方です。
  • お怪我の内容や状態により変わりますが、例えばむちうちでの通院目安は、1週間に2~3日です(整形外科+接骨院・整骨院)。
  • 通院期間が30日以上空くと、「治療が必要なくなった」と判断され、治療打ち切りとなる可能性が高くなるため注意が必要です。

治療打ち切りと、病院等での治療費の支払い

  • 治療費の支払い義務は、本来、医療機関と診療契約をした患者さん(交通事故被害者)自身にあります。
  • ただし、相手保険会社が認める「治療に通常必要とされる期間」の間は、相手保険会社が病院等に直接治療費を支払う運用(サービス)を行います。
  • 相手保険会社から「治療打ち切り」をされることがありますが、これは相手保険会社の判断で上記サービスを止めることを意味します。「通院を止めないといけない」というわけではありません。
  • 打ち切り後も、医師の指示のもとで、自費(健康保険)で通院することはもちろん可能です。打ち切り後に本人が支払った治療費は、症状固定後に相手保険会社に請求することになります。

③症状固定のポイント

治療の終了(症状固定)

  • 交通事故の治療は、医師が「症状固定」と判断した日を区切りとし、終了となります。
  • 「症状固定」は、これ以上治療の効果や改善が期待できない状態になり症状が固定したといえるとき、に判断されます。これには「投薬・理学療法により症状の一時的な回復が見られるに過ぎない場合」を含むと考えられています。
  • 症状固定の後も自費で通院することはできますが、症状固定後の治療費は相手に請求できなくなります。

④後遺障害の認定についてのポイント

後遺障害の認定が見込まれる場合の手続き

  • 症状固定の時に症状が残り、それが「将来においても回復が困難と認められる」場合に、「後遺障害」の問題になります。
  • 後遺障害の認定は、自賠責保険の損害調査を通じて認定される仕組みとなっています。
  • 後遺障害の認定が見込まれる場合、主治医の先生に後遺障害診断書などを作成をお願いします。
  • 医師の中には、交通事故の後遺障害認定の基準や後遺障害診断書の書き方について詳しく知らない人もいます。弁護士は、認定に必要な検査や診断書のチェックなど、認定に向けたサポートを行います。
  • 後遺障害の申請後、約1~3ヶ月で結果が通知されます。

⑤示談交渉のポイント

適切な補償を受ける

  • 症状固定後、損害に関する資料が揃った段階で、弁護士が損害額を算定し一覧表を作ります。
  • 損害額の内訳を依頼者にご説明し、交渉の進め方についてご了解をいただいた後、相手保険会社に請求し示談交渉を行います。通常、2週間程度の交渉期間をいただいています。
  • 示談の金額がまとまれば、金額などが明記された示談書類(免責証書)の取り交わしをします。 その後、賠償金の支払いを受け、対応は終了となります。
  • ちなみに弁護士をつけていない場合、症状固定後に、相手保険会社から損害賠償額の案内が送られてきます。それを持って、「弁護士が交渉したらいくら増額できるのか」についてご相談いただくことをお勧めします。